就業規則作成|泉佐野市・南大阪の社労士

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就業規則作成

常時10人以上の労働者を使用する者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届けなければなりません。
労働者とは、パートやアルバイトも含むすべての労働者です。

トラブルを回避するためには、就業規則が必要です。
インターネットのひな形をそのままお使いではないですか?
法改正により、時代に沿わない就業規則ではないですか?
トラブルが起こる前に、就業規則の作成、定期的な見直しが必要になります。

就業規則に関するこんなお悩みありませんか?

当事務所であれば、社内の実情に合わせて最適な就業規則を作成いたします。
泉佐野市・南大阪を中心に関西全域対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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